豊岡市議会 2015-09-29 平成27年第3回定例会(第6日 9月29日)
本件は、政府に対して集団的自衛権行使容認の閣議決定、平成26年7月1日を撤回すること、また、衆参両議院に対して、いわゆる武力攻撃事態対処法を初めとする10の現行法改正案一括法案を廃案とするよう、求めるものであります。
本件は、政府に対して集団的自衛権行使容認の閣議決定、平成26年7月1日を撤回すること、また、衆参両議院に対して、いわゆる武力攻撃事態対処法を初めとする10の現行法改正案一括法案を廃案とするよう、求めるものであります。
その結果、わが国に対する外部からの武力攻撃に対処するための基本的事項を定めた武力攻撃事態対処法をはじめとする、有事関連3法が平成15年5月に成立をいたしまして、政府は国民保護法整備本部を設置いたしまして、国民保護法案の検討に入りました。
それから,交戦権放棄の件でございますが,確かにそのとおり憲法に規定をされておりますけれども,昨今の世界情勢を見るとそれだけでもないようなことが考えられるので,武力攻撃事態対処法というのができてきて,今回の我々も計画を策定することになったと。
しかしながら、我が国では、自然災害以外の領域における危機管理法制は、長い間整備されないままになっていましたが、平成15年に「武力攻撃事態対処法」が制定され、我が国が外国から武力攻撃を受けたときの対処について、基本的理念や国、地方公共団体等の責務、対処基本方針など、基本的な枠組みが定められました。続いて、平成16年には「国民保護法」が有事関連7法の一つとして制定されました。
武力攻撃事態対処法の第2条に、武力攻撃などの意味を次のように規定をしております。武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいうと。武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいうと。
憲法第9条には戦力を持たない、また国際紛争の解決などとしては武力の行使や威嚇をしないと明記されているにもかかわらず、政府は2003年6月には武力攻撃事態対処法で地方公共団体の責務や国民の協力などを規定いたしました。
一つはこの資料ですから、資料にけちをつける気持ちはないんですけども、ただできるだけこの大きな問題が国民の中には大きな問題として捉えにくくするという典型で出ておるんではないかと思っておるわけですけども、この事態対処法の成立という格好で、これ本来、武力攻撃事態対処法というのが本来の名前ですよね。
一つはこの資料ですから、資料にけちをつける気持ちはないんですけども、ただできるだけこの大きな問題が国民の中には大きな問題として捉えにくくするという典型で出ておるんではないかと思っておるわけですけども、この事態対処法の成立という格好で、これ本来、武力攻撃事態対処法というのが本来の名前ですよね。
当連合会は一昨年3月武力攻撃事態対処法と有事法制3法案の国会提出が閣議決定された直後から、同法案が憲法の根本模範である人権保障原理や国家の民主的な統治機構を大きく変質させる危険性があることなどを指摘し、慎重かつ徹底した審議等を求める旨の意見を表明し、同法成立後も同法制の具体化や運用について法律家団体として憲法と人権保障の観点から検証していくことを表明してきた。
これらは武力攻撃事態対処法や国民保護法を根拠としておりますが、国民保護協議会条例の制定と、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についての議案は連動しておりますので、まとめて質問をさせていただきます。 日本共産党の先輩たちは、今から60年前に終わりましたその戦争においても命をかけて戦争反対を、時には多くの先輩たちが命を落とした、そういう状況でも頑張った、戦争反対を言い続けた政党です。
自衛隊法以来、有事法制として、平成15年6月に武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる武力攻撃事態対処法が施行されました。武力攻撃事態対処法は、武力攻撃に対する基本的な概念や手続を定めた、いわばプログラム法であり、翌16年6月に具体的な対処措置などを定めた第2段階の有事法制と言われる有事10案件の一つとしてこの国民保護法が施行されました。
この国民保護法というのは、もう一つ根拠法となっておりますのが武力攻撃事態対処法、これに基づいて具体的に施策をするということで、今回国民保護法の実施ということで出てきております。1点目は、私はこうしたいわゆる有事法制の流れについて、これは憲法上どういうふうにお考えになるのかということをお聞きしたいと思います。
◯総務部長(長岡 徹治君) 国民保護法と国との関係でございますけれども、武力攻撃事態対処法という法律がまず頭にございまして、この法律によりますと、国、地方公共団体及び指定公共機関が国民の協力を得つつ、相互に連携、協力して、万全の措置が講じられなければならないということでありますし、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限を当該武力攻撃事態等
しかし、国民保護法それ自体は単独の法としてあるのではなく、武力攻撃事態対処法で定められると規定されている国民の生命等の保護などの措置の実施法の一つです。 ここ数年のうちに、有事関連法案が矢継ぎ早に成立しています。有事法とは、戦争法であることは論をまちません。この数年、有事関連を取り扱った著書が多く発行をされています。
もとをただしていきますと、この根本にあるのは、武力攻撃事態対処法という法がもう大分以前に国会を通過しております。何かと申しますと、我が国の平和と独立、並びに国及び国民の安全の確保を図るため、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に迅速かつ的確に対処するということで、その法のもとに国民保護法、また米軍支援法、自衛隊法、さまざまな七つの法案がくっついているわけです。
これを受けて、平成15年6月に、武力攻撃事態対処法、安全保障会議設置法の一部改正法、自衛隊法等の一部改正法の有事関連三法が成立いたしました。 武力攻撃事態対処法によって、有事への対処の考え方が大きく変わりました。 この事態対処法制として、次のような法制を整備すると明記されております。 その中の1つに、国民の生命等の保護、国民生活への影響を最小にするための処置をとるとなっております。
○総務部長(中田喜高) 「国民保護法について」ですが、国の法整備の状況につきましては、平成15年6月に武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる武力攻撃事態対処法を中核と位置づける有事関連3法案が制定されました。 そして、武力攻撃事態対処法の成立を受け、平成16年6月に国民保護法が制定され、同年9月に施行されました。
国際平和は大多数の人類が願っているところであり、武力攻撃事態対処法で想定しているような事態が生じることのないよう、国において万全の措置を講じていただけるよう、必要に応じて全国市長会等を通じて要望してまいります。 国民保護計画の作成スケジュールにつきましては、今年度中に国民保護協議会の組織及び運営に関する条例や国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置に関する条例を制定したいと考えております。
そのように、日本の小泉内閣は、備えあれば憂いなしとして武力攻撃事態対処法や自衛隊法等改正、国民保護法等有事関連法を成立させました。その後、さらにイラク特別措置法が成立しました。これらの法律は、アメリカのブッシュ政権がイラクで行っているこのような乱暴な戦争を東アジアで起こしたとき、日本が全面的に加担する体制づくりです。
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる武力攻撃事態対処法など、有事関連3法が平成15年6月13日に成立いたしました。事態対処法は有事法制全体の中核として位置づけられている法律であります。この事態対処法の成立を受けまして、政府は国民保護法整備本部を設置して、国民保護法案の検討に入りました。